熊本市議会 2019-06-18 令和 元年第 2回定例会-06月18日-03号
これらについては、テロ対策を想定した図上訓練の実施により、県の国際スポーツ推進事務局を初め警察、自衛隊、消防との国民保護措置に関するそれぞれの役割を確認するとともに、連携体制を確立しているところでございます。
これらについては、テロ対策を想定した図上訓練の実施により、県の国際スポーツ推進事務局を初め警察、自衛隊、消防との国民保護措置に関するそれぞれの役割を確認するとともに、連携体制を確立しているところでございます。
これらについては、テロ対策を想定した図上訓練の実施により、県の国際スポーツ推進事務局を初め警察、自衛隊、消防との国民保護措置に関するそれぞれの役割を確認するとともに、連携体制を確立しているところでございます。
本市職員の主要な訓練項目につきましては、1番目に、各局対策部の機能・役割及び関係機関との連携、市対策本部の設置・運営の訓練、2番目に、警報、避難指示の伝達を通じての国民保護措置要領の理解を深める訓練、3番目に、避難実施要領の作成訓練を行います。 最後に、訓練機能の編成ですが、3ページ記載の体制図のとおり、熊本市国民保護対策本部の組織を基準に、総合調整室機能を主体に実施することとしております。
本市職員の主要な訓練項目につきましては、1番目に、各局対策部の機能・役割及び関係機関との連携、市対策本部の設置・運営の訓練、2番目に、警報、避難指示の伝達を通じての国民保護措置要領の理解を深める訓練、3番目に、避難実施要領の作成訓練を行います。 最後に、訓練機能の編成ですが、3ページ記載の体制図のとおり、熊本市国民保護対策本部の組織を基準に、総合調整室機能を主体に実施することとしております。
概要としましては、八代市国民保護計画に基づき、市民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、みずから市民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し、その区域におきまして関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進することとなっております。 具体的には、警報の伝達や避難の指示、救援の実施などの国民の保護に関する措置の多くを実施する責務を有しております。
町の責務としましては、国民保護法、国民の保護に関する基本指針及び熊本県国民保護計画を踏まえて作成します長洲町国民保護計画に基づき、住民の協力を得つつ、関係機関と連携協力し、国民保護措置を総合的に推進することとされております。 市町村における国民の保護に関する措置の仕組みですが、大きく分けて3点あります。1点目は、避難についてです。
国民保護条例協議会は市域に関わる国民保護措置に関し、広く住民の意見を求め、本市が実施する国民保護措置に関する施策を総合的に推進するために設置した機関です。 条例改正は、協議会委員の女性の比率を高めるもので、理にかなっており、何ら問題はないと考えます。 以上の理由で、議案第1号に賛成します。議員各位のご賛同をお願いして、賛成討論を終わります。
2、ミサイル発射関連の情報収集及び分析、国民に対する迅速で的確な情報提供、環境、弾道ミサイル防衛体制等の更なる整備などを通じて、国民保護措置に万全を尽くすこと。 以上、申し述べましたように、議員各位におかれましては、この北朝鮮によるミサイル発射に抗議する決議(案)にご賛同賜りますように、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(西村智君) 趣旨説明が終わりました。 これから、質疑に入ります。
平素の義務として国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備にかかる業務を行ったり、武力攻撃事態等への対応への対処においては住民の生命、身体、及び財産の保護のために現場におきまして、初動的な被害への対処が必要でございます。こういうもろもろのことを話し合うための会議の費用です。反対討論にありました、戦時体制に市民を組み入れるための費用などというのは、時を得ていませんし、到底理解できません。
3点目の無線等通信機材整備についてでございますが、警報の通知及び伝達、避難の指示、避難誘導等を初めとする国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、情報収集及び伝達手段の確保が重要となります。そのために、市庁舎及び各総合支所などに配備しております基地局4カ所と無線機147機の移動系防災行政無線を活用することといたしております。
3点目の無線等通信機材整備についてでございますが、警報の通知及び伝達、避難の指示、避難誘導等を初めとする国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、情報収集及び伝達手段の確保が重要となります。そのために、市庁舎及び各総合支所などに配備しております基地局4カ所と無線機147機の移動系防災行政無線を活用することといたしております。
またこれらの機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意をする。とされていますが、強制的にさせられることはないか。3、国民保護措置の実施における物資や資材の備蓄についてであります。この計画には国民保護措置の実施に必要な物資及び資材についての備蓄整備をすることになっています。
今回策定いたしました内容につきましては、武力攻撃や大規模テロなどが発生した場合における住民の避難や避難住民の救援等の国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための計画でございます。この玉名市国民保護計画書は第1編から第5編までで構成されておりまして、各編ごとに簡単に御説明申し上げますと、まず第1編総論についてでございますが、ここでは市の責務、計画の位置づけ、構成等について定めております。
国民の協力ということがちょっとどういうことかというようなことでございますけれども、避難住民の誘導に必要な援助、それから救援に必要な援助、それから消火、負傷者の搬送、被災者の救助、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置に必要な援助等についての国民保護措置の実施に関する協力を要請されたときは、その自発的な意志によって必要な協力をするように努めるものということで規定してありますので、後で神田議員からも拒否
なお、国民保護法において、市が行う国民保護措置の中で最も重要なものは、警報の伝達と避難する住民の誘導であることから、荒尾市国民保護計画においては、そのための実施体制の確立を規定しておりまして、今後、関係機関と連携しながら避難マニュアルの策定、市民への啓発、訓練の実施などを行っていく予定でございます。
市の国民保護措置に関する基本方針として、基本的人権の尊重、市民の権利利益の迅速な救済、市民に対する情報提供などを定めております。
また、今年度は、外国からの武力攻撃や大規模テロといった事態が起こってしまった場合に、住民の生命、身体及び財産を守るために迅速かつ的確に国民保護措置を行うことを目的に、国民保護法に基づく国民保護計画をこのほど策定をいたしまして、本定例会で御報告を申し上げたところでございます。
3点目の緊急的資金の確保でございますが、国民保護措置の実施に要した費用については原則として国が負担することとされております。しかしながら、措置の内容によっては市が負担を求められる場合も考えられますので、状況に応じて検討してまいりたいと考えております。
3点目の緊急的資金の確保でございますが、国民保護措置の実施に要した費用については原則として国が負担することとされております。しかしながら、措置の内容によっては市が負担を求められる場合も考えられますので、状況に応じて検討してまいりたいと考えております。
また、地方公共団体の首長にはとても強い権限が付与され、まさに現場責任者として卓越したリーダーシップと危機管理能力が求められることになりますが、国民保護措置は本当に住民と生命と財産を守れるのでしょうか。 7点目は、日本国憲法はあらゆる戦争と戦力を放棄する非戦・非武装・平和主義を採用しています。暴力の連鎖は、平和・人権・民主主義を危うくすることは明確です。